労働条件の確認
労働条件を示す義務が、来年4月から書面でなくてもメール等でも可能になります。
法律では、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、 労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」
と規定され、特に大事な5つ(時間や賃金、残業、休暇等)については、書面で示すように義務づけられていました。
来年4月以降は、労働者が希望した場合には 1、ファクシミリの送信 2、電子メール等の送信 により明示が可能になります。 電子メールで送信する場合は、労働者がメールの記録を出力することにより、書面を作成することができるものに限ります。
印刷できること等の制限はありますが、書面でなくても良くなることは、
就職する前に書面をもらうことに対するハードルが低くなって、良いことだと思います。