残業代について
会社が「36協定」を役所に提出していないので、残業代がもらえない、との相談がありました。 良くお聞きすると、社長の言い分は、会社には36協定がないので、残業代(休日出勤の残業代)を支払う必要がないとのことでした。 相談者様は、36協定を提出させるにはどうしたら良いか、といったご質問でした。 そもそも、36協定は、 労基法32条にあるように、1日8時間、週40時間を超えて労働させてはならない、 労基法第35条にあるように、週に1日または4週4日に休日を与えなければならない、 といった2つの決まりの例外として、時間外、休日に労働させても良いとするための約束の協定で、 役所に届け出ているものです。 つまり、労働時間も休日も法律で決められた時間を超えて例外として許す、という協定です。 従って、36協定は、時間外はここまで働かせても会社は許される、といった協定にすぎません。 実際に決められた時間を越えて仕事をした場合、36協定があるなしに関係なく、 つまり、36協定を提出させなくても、働いた分の賃金(残業代)は当然発生します。 従って、36協定がなくても、
ブラックバイト
自分を磨くツールとして、キャリア形成の一環として、バイトを選択することは素晴らしいことだと思います。
一方で、バイト先では、まじめに、一生懸命働く学生を求める思惑があると思います。 まじめな学生は、大変なことでも乗り越えないといけない、と考えたり、本来持つ必要のない責任を押し付けられたりしてしまい、学業(授業や試験)に支障を来たす状況になっている現実も見受けられます。 理不尽と思える環境に対し、それを乗越えることも大事なことですが、サービス残業等、明らかに違法な行為は、はっきりとおかしいと言うことも大事だと思います。 理不尽な環境を乗越えることと、おかしいことをはっきりと主張することは、一義的にすみわけをすることはできません。 ひとそれぞれ、職業観や将来の目標、現在の仕事の位置づけ(お金、やりがい)等により一人ひとり違うと思います。 不安に感じた時には、情報が氾濫する中で、一人ひとりが情報に左右されず、冷静に判断、助言を受けることで、不満に変わることはなくなります。 貴重なバイト経験が自分を磨くツールになり、将来のためのキャリア形成になると思い
あっせん
私が所属している東京都社会保険労務士会(社労士会)では、 労働紛争解決センター東京の運営を行っています。 社労士会労働紛争解決センター東京は、トラブルの当事者の言い分を聞いて、
個別の労働関係紛争を、「あっせん(話し合い)」により、解決をする機関です。 つまり、裁判のように黒白つける場ではなく、 話し合いで解決できるように和解を進める場となります。 働く側からでも、会社側からのどちらからでも申立てができます。 費用も無料です。ただし、代理人を依頼する場合は代理人依頼の費用は別途かかりますが。 相手の顔を見ることがなく、2人のあっせん委員(特定社労士)が間に入って、 話を聞いてくれますので、早期に解決することが可能となります。 この「あっせん」は、社労士会だけではなく労働局などもで対応していますが、 職業経験が豊富な人が多い「特定社会保険労務士」による解決のアドバイスは、 実際に働いている人たちの争いの解決として、現実的で、適切だと感じてます。