働き方改革について
高度プロフェッショナルが注目されていますが、 労働時間の上限規制も働き方改革のひとつです。 労働時間の上限規制は次の通りです。 ①年720時間
②平均では月80時間
③単月では100時間 ②と③は休日労働時間を含めます。 平均80時間は、どの月の平均でもという規制なので結構厳しいです。
ある月を100時間としてしまったら、翌月は必ず平均80時間以内(つまり60時間以内)となるようにしなければならないわけです。
実際に忙しい現場では、100時間の翌月には60時間は大変です。 また、時間外労働の上限規制だけではなく、 (1)中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の見直しです。大企業ではすでに実施済みで、中小企業は猶予措置となっていました。 (2)年次有給休暇の確実な取得
現在は、労働者が年次有給休暇を1日も使用していなくても、
会社側にお咎めはありませんが、毎年5日は確実に時期を指定して与えなければならなくなります。(有休が10日以上付与される労働者が対象) (3)フレックスタイム制の見直し
今まで清算期間の上限は1か
有期契約の無期転換の申込み
労働契約法の改正による無期転換申込みの権利の発生が4月から本格化してます。 この権利は、同じ会社で有期の雇用契約が反復して継続され、5年を超えたときに、
働いてる人からの申込みにより「無期雇用」へ転換するというものです。 従前の運用ルールでは対応できないこともあるので、 社内の運用ルールを変更する必要があるかもしれません。 運用ルールの変更に関する制度設計のご相談もお引き受けしていますので
いつでもお問い合わせください。