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働き方改革について

高度プロフェッショナルが注目されていますが、

労働時間の上限規制も働き方改革のひとつです。

労働時間の上限規制は次の通りです。

①年720時間 ②平均では月80時間 ③単月では100時間

②と③は休日労働時間を含めます。

平均80時間は、どの月の平均でもという規制なので結構厳しいです。 ある月を100時間としてしまったら、翌月は必ず平均80時間以内(つまり60時間以内)となるようにしなければならないわけです。 実際に忙しい現場では、100時間の翌月には60時間は大変です。

また、時間外労働の上限規制だけではなく、

(1)中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の見直しです。大企業ではすでに実施済みで、中小企業は猶予措置となっていました。

(2)年次有給休暇の確実な取得 現在は、労働者が年次有給休暇を1日も使用していなくても、 会社側にお咎めはありませんが、毎年5日は確実に時期を指定して与えなければならなくなります。(有休が10日以上付与される労働者が対象)

(3)フレックスタイム制の見直し 今まで清算期間の上限は1か月でしたが、3か月まで延長できるようになります。

(4)高度プロフェッショナル制度の創設 職務限定で高度の専門知識を必要とする業務に従事する場合に、労働時間・休日・深夜の規定が適用除外になるという制度です。 対象者は少なくとも年収1070万円以上、年間104日の休日などの健康措置を講じることが条件となっています。

特に、有給休暇の決まりは、取得率が低い企業などは、難しい改革かもしれませんが、確実な取得のために、今から準備が必要だと思います。

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