残業代について
会社が「36協定」を役所に提出していないので、残業代がもらえない、との相談がありました。
良くお聞きすると、社長の言い分は、会社には36協定がないので、残業代(休日出勤の残業代)を支払う必要がないとのことでした。
相談者様は、36協定を提出させるにはどうしたら良いか、といったご質問でした。
そもそも、36協定は、
労基法32条にあるように、1日8時間、週40時間を超えて労働させてはならない、
労基法第35条にあるように、週に1日または4週4日に休日を与えなければならない、
といった2つの決まりの例外として、時間外、休日に労働させても良いとするための約束の協定で、
役所に届け出ているものです。
つまり、労働時間も休日も法律で決められた時間を超えて例外として許す、という協定です。
従って、36協定は、時間外はここまで働かせても会社は許される、といった協定にすぎません。
実際に決められた時間を越えて仕事をした場合、36協定があるなしに関係なく、
つまり、36協定を提出させなくても、働いた分の賃金(残業代)は当然発生します。
従って、36協定がなくても、働いた分の賃金は当然に、要求することがで、
要求しても払ってもらえない場合、賃金の未払いになります。
情報が氾濫している時代なので、自分に都合が良い部分だけを切り出した結果、冒頭のような社長の言い分になると感じた一件でした。