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有給休暇の取得の相談を受けて思うこと。

有給休暇は、「いつ」「どのような目的」で取得しても(申請しても)、従業員の自由であることが原則です。

会社は、申請された以上、よほどの事情がない限り、取得日を変更することはできません。まして、取得を断ることはできません。

このような原則の法的な権利を基にして有給休暇を取得する場合、権利を前面に押し出世の中の常識や、その会社の常識を考える必要があると思います。

有給休暇に限らず、法律論で、権利だからといって何でもありの対応をすることは、最終的には本人が辛い思いをすることにもつながるので、権利を行使する際には、義務を果たすことが前提であることを忘れないでください。

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